コンテンツへスキップ
"おかん税理士" 飯田真弓 公式サイト
ホーム
“おかん税理士” とは
サービス
~フレイル予防~回想法を用いた認知症予防講座
副業の確定申告相談
谷町六丁目 貸し会議室
お問い合わせ
ホーム
在宅勤務で浮いた時間に受けた「英会話講座」は確定申告で経費になる
在宅勤務で浮いた時間に受けた「英会話講座」は確定申告で経費になる
投稿日:
2020年9月23日
2020年11月6日
投稿者:
jamha
カテゴリー:
更新情報
2020年9月23日配信
在宅勤務で浮いた時間に受けた「英会話講座」は確定申告で経費になる
投稿ナビゲーション
家が水浸しで「所得税と住民税が3年間0円」になるケースとは
「税金の理不尽」通勤手当が在宅勤務手当に変わると手取りがガクンと減ってしまう